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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第二節 駐留軍等再編関連振興会議

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第二節 駐留軍等再編関連振興会議は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第二節 駐留軍等再編関連振興会議が属する駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の法令番号は平成十九年政令第二百六十八号です。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会議の幹事)

第8条

別タブ ↗

会議に幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

(会議の庶務)

第9条

別タブ ↗

会議の庶務は、防衛省地方協力局総務課において処理する。

(会議に係る雑則)

第10条

別タブ ↗

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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