(会議の幹事)
第8条
別タブ ↗会議に幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
(会議の幹事)
会議に幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
(会議の庶務)
会議の庶務は、防衛省地方協力局総務課において処理する。
(会議に係る雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)