ブックマーク無料で登録

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第二章 再編関連振興特別地域に係る措置

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第二章 再編関連振興特別地域に係る措置は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第二章 再編関連振興特別地域に係る措置が属する駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の法令番号は平成十九年政令第二百六十八号です。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 再編関連振興特別地域の指定等

(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準)

第6条

法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

一法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。

二法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第7条

法第十一条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一法別表一の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜その他の農畜産物の需要の増加又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの

二法別表二の項に規定する基本施設又は輸送施設若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚その他の水産物の需要の増加若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの

三法別表三の項に規定する水域施設等の建設及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

四法別表四の項に規定する道路の新設及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

五法別表五の項に規定する水道施設の新設及び増設であって、駐留軍等の再編による水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの

六法別表六の項に規定する公共下水道又は流域下水道の設置及び改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号イ又は第二号に規定するものに限る。)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

七法別表七の項に規定する建物の新築、増築及び改築又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの

2法第十一条第二項に規定する政令で定める事業は、前項第七号に掲げる事業とし、同条第二項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。

3法第十一条第二項の規定により算定する交付金の額は、第一項第七号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の例による。

第二節 駐留軍等再編関連振興会議

(会議の幹事)

第8条

会議に幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

(会議の庶務)

第9条

会議の庶務は、防衛省地方協力局総務課において処理する。

(会議に係る雑則)

第10条

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる