駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第6条(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準)
- 法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
- 一法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。
- 二法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。
この条文の基本情報
再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準とは何ですか?
定義再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条は第一節 再編関連振興特別地域の指定等に置かれています。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268 - 本サイト収録
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/6