駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第5条(再編交付金の交付に必要な措置)
- 再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一事業の目的及び内容
- 二事業の始期及び終期
- 三事業に要する経費の総額
- 2.前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けなければならない。
- 3.第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。
- 4.第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。
この条文の基本情報
再編交付金の交付に必要な措置とは何ですか?
定義再編交付金の交付に必要な措置とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条(再編交付金の交付に必要な措置)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。」で始まります。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条は第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置に置かれています。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268 - 本サイト収録
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/5