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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第4条(再編交付金の交付)

  1. 再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第三項において同じ。)から交付終了年度(法附則第二条第二項に規定する再編実施基準日から起算して五年を経過する日(当該経過する日が平成二十九年三月三十一日以前である場合には、同日)又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項及び第五項において同じ。)までの間において、次項から第六項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。
  2. 2.交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
  3. 一駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設その他の防衛施設で当該再編関連特定周辺市町村に所在するもの(以下この項において「関係防衛施設」という。)の面積の変化
  4. 二駐留軍等の再編による関係防衛施設の建物その他の工作物の設置の態様の変化
  5. 三駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する艦船又は航空機の数又は種類の変化
  6. 四駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備
  7. 五駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化
  8. 六駐留軍等の再編(駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
  9. 七駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する航空機の数若しくは種類又は飛行経路の変化による影響の変化
  10. 八駐留軍等の再編(航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
  11. 九他に当該再編関連特定防衛施設について指定された再編関連特定周辺市町村があるときは、それぞれの再編関連特定周辺市町村における当該駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の割合
  12. 3.捗
  13. 4.再編実施交付年度及び再編実施交付年度後の四年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。
  14. 5.前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
  15. 6.防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第二項及び第三項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又は零とすることができる。

この条文の基本情報

再編交付金の交付とは何ですか?

定義再編交付金の交付とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条(再編交付金の交付)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条は第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条です。
  7. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/4

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