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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第3条(再編交付金を交付しない事業)

  1. 再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。
  2. 一国が行う事業又は国がその経費の一部を負担し、若しくは補助する事業
  3. 二法令の規定に基づいて毎年度経常的に行っている事業で、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要なものとして特別に行う事業とは認められないもの
  4. 三再編関連特定周辺市町村の区域内において、駐留軍等の再編により影響を受ける住民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域において行う事業とは認められないもの

この条文の基本情報

再編交付金を交付しない事業とは何ですか?

定義再編交付金を交付しない事業とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条(再編交付金を交付しない事業)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条は第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条です。
  7. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/3

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