受講中の講座ブックマーク無料で登録

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第2条(再編関連特別事業)

  1. 法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一住民に対する広報に関する事業
  3. 二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
  4. 三防災に関する事業
  5. 四住民の生活の安全の向上に関する事業
  6. 五情報通信の高度化に関する事業
  7. 六教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
  8. 七福祉の増進及び医療の確保に関する事業
  9. 八環境衛生の向上に関する事業
  10. 九交通の発達及び改善に関する事業
  11. 十公園及び緑地の整備に関する事業
  12. 十一環境の保全に関する事業
  13. 十二良好な景観の形成に関する事業
  14. 十三企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
  15. 十四前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの

この条文の基本情報

再編関連特別事業とは何ですか?

定義再編関連特別事業とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条(再編関連特別事業)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条は第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第1条です。
  7. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第2条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›