商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第11条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)
転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。
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印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置とは何ですか?
定義印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第11条に定められた規定で、「転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第11条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第11条の条文原文は「転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭…」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第11条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/11
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