商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第10条(主務大臣等)
この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条に定められた規定で、「この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条(主務大臣等)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条の条文原文は「この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/10
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