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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令

  • 平成十九年政令第二百七十四号・政令・公布 平成19年9月5日・本則11条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の法令番号は平成十九年政令第二百七十四号です。
  2. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
  4. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令は全 13 条です。
  6. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の内訳は本則 11 条、附則 2 条です。
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第1条(転換計画の認可申請)別タブで開く ›

株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、法附則第三条第一項の規定による転換計画の認可を受けようとするときは、転換計画認可申請書に主務省令で定める書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

第3条(納付金額の通知及び納付の期限)別タブで開く ›

主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。

2転換前の法人は、主務大臣の指定する期日までに、納付金額を国庫に納付しなければならない。

第8条(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)別タブで開く ›

法附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第9条(登記申請書の添付書面)別タブで開く ›

法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本

二転換計画書

三転換後の法人の定款

四法附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

五法附則第十条の規定により転換に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

六転換後の法人の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

七転換後の法人が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面

八転換後の法人が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

九代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面

第11条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)別タブで開く ›

転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月六日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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