商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第4条(評価委員の任命)
評価委員は、学識経験のある者のうちから五人以上を主務大臣が任命する。
この条文の基本情報
評価委員の任命とは何ですか?
定義評価委員の任命とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条に定められた規定で、「評価委員は、学識経験のある者のうちから五人以上を主務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条(評価委員の任命)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条の条文原文は「評価委員は、学識経験のある者のうちから五人以上を主務大臣が任命する。」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。