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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第5条(庶務)

評価委員に関する庶務は、中小企業庁事業環境部金融課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条に定められた規定で、「評価委員に関する庶務は、中小企業庁事業環境部金融課において処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条(庶務)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条の条文原文は「評価委員に関する庶務は、中小企業庁事業環境部金融課において処理する。」で始まります。
  3. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
  4. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条です。
  6. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274
  • 本サイト収録商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/5

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