商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第6条(新たな出資等の停止に関する公告)
法附則第七条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日の二週間前までにしなければならない。
この条文の基本情報
新たな出資等の停止に関する公告とは何ですか?
定義新たな出資等の停止に関する公告とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条に定められた規定で、「法附則第七条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日の二週間前までにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条(新たな出資等の停止に関する公告)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条の条文原文は「法附則第七条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日の二週間前までにしなければならない。」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第5条です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第6条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第7条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。