商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第3条(納付金額の通知及び納付の期限)
- 主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。
- 2.転換前の法人は、主務大臣の指定する期日までに、納付金額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
納付金額の通知及び納付の期限とは何ですか?
定義納付金額の通知及び納付の期限とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条に定められた規定で、「主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条(納付金額の通知及び納付の期限)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条の条文原文は「主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。