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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第2条(国庫納付金の帰属する会計)

法附則第四条第三項及び第五条第一項の規定による国庫への納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第四条第三項及び第五条第一項の規定による国庫への納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条の条文原文は「法附則第四条第三項及び第五条第一項の規定による国庫への納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。」で始まります。
  3. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
  4. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第1条です。
  6. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第2条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274
  • 本サイト収録商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/2

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