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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第8条(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

法附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替えとは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条に定められた規定で、「法附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条の条文原文は「法附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。」で始まります。
  3. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
  4. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第7条です。
  6. 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274
  • 本サイト収録商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/8

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