商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第9条(登記申請書の添付書面)
- 法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本
- 二転換計画書
- 三転換後の法人の定款
- 四法附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 五法附則第十条の規定により転換に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
- 六転換後の法人の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
- 七転換後の法人が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
- 八転換後の法人が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 九代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面
この条文の基本情報
登記申請書の添付書面とは何ですか?
定義登記申請書の添付書面とは、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条に定められた規定で、「法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条の条文原文は「法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。」で始まります。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令の公布日は平成19年9月5日です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条の前の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条です。
- 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条の次の条は商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000274 - 本サイト収録
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令(平成十九年政令第二百七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000274/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。