高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第10条(保険外併用療養費に関する読替え)
- 法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
保険外併用療養費に関する読替えとは何ですか?
定義保険外併用療養費に関する読替えとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条(保険外併用療養費に関する読替え)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条は第三節 後期高齢者医療給付に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第9条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第10条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/10