高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第12条(訪問看護療養費の請求)
- 指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
訪問看護療養費の請求とは何ですか?
定義訪問看護療養費の請求とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条(訪問看護療養費の請求)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条の条文原文は「指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条は第三節 後期高齢者医療給付に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第11条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条の2です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/12