受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第13条(特別療養費に関する読替え)

  1. 法第八十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、法第八十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

特別療養費に関する読替えとは何ですか?

定義特別療養費に関する読替えとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第八十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条(特別療養費に関する読替え)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第八十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条は第三節 後期高齢者医療給付に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第12条の3です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第13条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›