高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条(高額療養費算定基準額)
- 第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一次号から第六号までに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
- 二法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの二十七万三百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
- 三法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの十七万九千百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
- 四法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの八万五千八百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
- 五市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
- 六その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第九項第五号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者一万五千七百円
- 2.第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に掲げる者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
- 二前項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
- 三前項第三号に掲げる者八万九千五百五十円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
- 四前項第四号に掲げる者四万二千九百円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
- 五前項第五号に掲げる者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
- 六前項第六号に掲げる者七千八百五十円
- 3.第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
- 一第一項第一号に掲げる者二万二千円
- 二第一項第五号に掲げる者一万千円
- 三第一項第六号に掲げる者八千円
- 4.第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
- 一入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合六万千五百円
- 二外来療養である場合二万二千円
- 5.第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
- 一第一項第一号に掲げる者六万千五百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
- 二第一項第二号に掲げる者二十七万三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
- 三第一項第三号に掲げる者十七万九千百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
- 四第一項第四号に掲げる者八万五千八百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
- 五第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。)二万五千七百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
- 六第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者一万五千七百円
- 二入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
- 一第一項第一号に掲げる者三万七百五十円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
- 二第一項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
- 三第一項第三号に掲げる者八万九千五百五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
- 四第一項第四号に掲げる者四万二千九百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
- 五第一項第五号に掲げる者一万二千八百五十円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
- 六第一項第六号に掲げる者七千八百五十円
- 三外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- 一第一項第一号に掲げる者二万二千円
- 二第一項第五号に掲げる者一万千円
- 三第一項第六号に掲げる者八千円
- 四外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- 一第一項第一号に掲げる者一万千円
- 二第一項第五号に掲げる者五千五百円
- 三第一項第六号に掲げる者四千円
- 6.第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
- 7.第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千七百円とする。
- 8.第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一次号に掲げる者以外の者二十一万六千円
- 二市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者九万六千円
- 9.前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一次号から第五号までに掲げる者以外の者五十三万円
- 二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって法第六十七条第一項第三号に規定する所得の額(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号所得額」という。)が六百九十万円以上のもの百六十八万円
- 三第三号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満の第三号適用者百十一万円
- 四市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。次号において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円
- 五基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
- 10.前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、十八万円とする。
- 11.第九項の規定は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、第九項第二号、第四号及び第五号中「基準日において」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日において」と、同項第四号及び第五号中「基準日の属する」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日の属する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
高額療養費算定基準額とは何ですか?
定義高額療養費算定基準額とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条(高額療養費算定基準額)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条の条文原文は「第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条は第三節 後期高齢者医療給付に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の3です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/15