高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第17条(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
この条文の基本情報
法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条の条文原文は「第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条は第三節 後期高齢者医療給付に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の4です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/17