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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第1条の2(手数料の減免)

  1. 法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
  2. 一都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者
  3. 二法第十六条の二第一項第二号に掲げる者のうち、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立高度専門医療研究センターその他の国民保健の向上に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの
  4. 三法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、同項第二号又は第三号に定める業務であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(次号ホ及び次項第二号において「補助研究等」という。)を行うもの
  5. 一補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(同号において「補助金等」という。)
  6. 二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
  7. 三独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
  8. 四国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
  9. 四法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、次のイからホまでに掲げる者からそれぞれイからホまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの
  10. 一国立研究開発法人科学技術振興機構国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のいずれかに該当する業務
  11. 二独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
  12. 三第一号に掲げる者法第十六条の二第一項第一号に定める業務
  13. 四第二号に掲げる者同号に規定する厚生労働省令で定める業務
  14. 五前号に掲げる者補助研究等
  15. 五前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
  16. 2.厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。
  17. 一前項第二号に掲げる者
  18. 二前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助研究等以外の補助研究等を行うもの
  19. 三前項第四号イ、ロ、ニ又はホに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)
  20. 四前項第五号に掲げる者のうち、第一号から前号までに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
  21. 3.前項各号に掲げる者に対して前項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。
  22. 一二分の一相当額
  23. 二五十万円と、前条第一項及び第二項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
  24. 4.第二項又は前項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  25. 5.厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。
  26. 6.第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

手数料の減免とは何ですか?

定義手数料の減免とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2(手数料の減免)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2は第一章 手数料に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/1_2

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