高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条
- 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第31条は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第31条の条文原文は「介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第31条は第四節 保険料に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第31条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第30条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第31条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/31