高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第34条(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替えとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/34