高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第36条(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)
- 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合
- 二法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合
この条文の基本情報
法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合とは何ですか?
定義法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第35条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/36