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公益認定等委員会事務局組織規則 第2条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  3. 二局務の総合調整に関すること。
  4. 三委員会の人事に関すること。
  5. 四委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 五委員会所属の物品の管理に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七委員会の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九広報に関すること。
  11. 十公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、公益認定等委員会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益認定等委員会事務局組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の公益認定等委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 公益認定等委員会事務局組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 公益認定等委員会事務局組織規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 公益認定等委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益認定等委員会事務局組織規則第2条の前の条は公益認定等委員会事務局組織規則第1条です。
  6. 公益認定等委員会事務局組織規則第2条の次の条は公益認定等委員会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002022
  • 本サイト収録公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002022/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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