公益認定等委員会事務局組織規則 第3条(審査監督官の職務)
審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
審査監督官の職務とは何ですか?
定義審査監督官の職務とは、公益認定等委員会事務局組織規則第3条に定められた規定で、「審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益認定等委員会事務局組織規則第3条(審査監督官の職務)は、日本の公益認定等委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公益認定等委員会事務局組織規則第3条の条文原文は「審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣…」で始まります。
- 公益認定等委員会事務局組織規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 公益認定等委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益認定等委員会事務局組織規則第3条の前の条は公益認定等委員会事務局組織規則第2条です。
- 公益認定等委員会事務局組織規則第3条の次の条は公益認定等委員会事務局組織規則第4条です。
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- 正式書式
公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002022 - 本サイト収録
公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002022/3
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