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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

公益認定等委員会事務局組織規則

  • 平成十九年内閣府令第二十二号・省令・公布 平成19年3月26日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益認定等委員会事務局組織規則の法令番号は平成十九年内閣府令第二十二号です。
  2. 公益認定等委員会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 公益認定等委員会事務局組織規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 公益認定等委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益認定等委員会事務局組織規則は全 8 条です。
  6. 公益認定等委員会事務局組織規則の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(事務局に置く課等)別タブで開く ›

公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官二人を置く。

第2条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二局務の総合調整に関すること。

三委員会の人事に関すること。

四委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五委員会所属の物品の管理に関すること。

六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七委員会の保有する情報の公開に関すること。

八委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

九広報に関すること。

十公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。

十一前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

第3条(審査監督官の職務)別タブで開く ›

審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関する事務を分掌する。

附則
本文附則

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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