公益認定等委員会事務局組織規則 第4条(企画官)
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、公益認定等委員会事務局組織規則第4条に定められた規定で、「企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益認定等委員会事務局組織規則第4条(企画官)は、日本の公益認定等委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公益認定等委員会事務局組織規則第4条の条文原文は「企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。」で始まります。
- 公益認定等委員会事務局組織規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 公益認定等委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益認定等委員会事務局組織規則第4条の前の条は公益認定等委員会事務局組織規則第3条です。
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- 正式書式
公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002022 - 本サイト収録
公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002022/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。