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公益認定等委員会事務局組織規則 第4条(企画官)

企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

この条文の基本情報

企画官とは何ですか?

定義企画官とは、公益認定等委員会事務局組織規則第4条に定められた規定で、「企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益認定等委員会事務局組織規則第4条(企画官)は、日本の公益認定等委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 公益認定等委員会事務局組織規則第4条の条文原文は「企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。」で始まります。
  3. 公益認定等委員会事務局組織規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 公益認定等委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益認定等委員会事務局組織規則第4条の前の条は公益認定等委員会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002022
  • 本サイト収録公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002022/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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