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金融商品取引業等に関する内閣府令 第366条(参考人等に支給する旅費その他の費用)

  1. 法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
  2. 2.鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

この条文の基本情報

参考人等に支給する旅費その他の費用とは何ですか?

定義参考人等に支給する旅費その他の費用とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第366条に定められた規定で、「法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第366条(参考人等に支給する旅費その他の費用)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第366条の条文原文は「法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第366条は第七章に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第366条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第365条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第366条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第367条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第366条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第366条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/366

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