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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

金融商品取引業等に関する内閣府令

  • 平成十九年内閣府令第五十二号・省令・公布 平成19年8月6日・本則556条/附則303条
  • 略称:金商業等府令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令は全 859 条です。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令の内訳は本則 556 条、附則 303 条です。

この法令は全859条と条文数が多いため、このページには目次のみを掲載しています。本文は各編・章・節のページでお読みください。

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