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金融商品取引業等に関する内閣府令 第31条(兼職の届出)

  1. 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
  2. 一氏名
  3. 二金融商品取引業者の商号
  4. 三金融商品取引業者における役職名
  5. 四兼職先の商号
  6. 五兼職先における役職名及び代表権の有無
  7. 六就任年月日及び任期
  8. 2.前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  9. 一氏名
  10. 二金融商品取引業者の商号
  11. 三金融商品取引業者における役職名
  12. 四変更の内容
  13. 五変更年月日
  14. 3.法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
  15. 一氏名
  16. 二金融商品取引業者の商号
  17. 三金融商品取引業者における役職名
  18. 四兼職をしていた会社の商号
  19. 五兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
  20. 六退任年月日

この条文の基本情報

兼職の届出とは何ですか?

定義兼職の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第31条(兼職の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第31条の条文原文は「法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第31条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第31条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第30条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第31条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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