金融商品取引業等に関する内閣府令 第32条(親法人等及び子法人等から除かれる者)
- 令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者
- 一自己
- 二自己及びその親法人等又は子法人等
- 二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
- 一自己
- 二自己及びその親法人等又は子法人等
- 三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
この条文の基本情報
親法人等及び子法人等から除かれる者とは何ですか?
定義親法人等及び子法人等から除かれる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第32条(親法人等及び子法人等から除かれる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第32条の条文原文は「令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第32条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第32条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第31条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第32条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/32