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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二章 金融商品取引業者等
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第二章 金融商品取引業者等は、第4条〜第256条の全 430 条で構成されています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第二章 金融商品取引業者等が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 430 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第五節 外国業者に関する特例
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例
第七節 外務員
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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