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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三節 経理

第282条〜第285条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理は、第282条〜第285条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第282条

別タブ ↗

法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一金融商品仲介補助簿

二投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録

2前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。

(業務に関する帳簿書類の記載事項等)

第283条

別タブ ↗

前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別

二顧客の氏名又は名称

三取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。)

一信用取引又は発行日取引その旨及び信用取引の場合は弁済期限

二現先取引次に掲げる事項

三有価証券の空売りその旨

四法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)次に掲げる事項

五法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買次に掲げる事項

六法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引取引期間及び受渡年月日

七法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)次に掲げる事項

八金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引その種類

四銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第三項第一号において同じ。)

五売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第三項第一号において同じ。)の別

一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの

三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

四法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

六申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

七約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

八指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)

九申込みを受けた日時

十約定日時

十一約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項)

一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値

二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買オプションの対価の額又は選択権料

三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引約定した金融商品の利率又は金融指標

四法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額

2前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。

二所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、所属金融商品取引業者等ごとに作成すること。

三日付順に記載して保存すること。

四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。

五取引の内容に係る部分については、金融商品仲介業者が知り得た事項について記載すること。

六金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。

一前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。

二申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。

七注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。

八注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。

九注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、作成することを要しない。

3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。

一同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。

二第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。

三前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

4前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一媒介を行った年月日

二顧客の氏名又は名称

三媒介の内容

四媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

(金融商品仲介業に関する報告書等)

第284条

別タブ ↗

法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。

2法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

3法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。

(説明書類の縦覧)

第285条

別タブ ↗

法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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