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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第四節 監督

第321条〜第325条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督は、第321条〜第325条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(廃業等の届出)

第321条

別タブ ↗

法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)廃止の年月日及び理由

二法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

三法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

四法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

五法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

六法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

(廃業等の公告等)

第322条

別タブ ↗

法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。

2法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三該当事由

四該当事由の発生予定年月日

(所在不明者の公告)

第323条

別タブ ↗

法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第324条

別タブ ↗

法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。

(適用上の注意)

第325条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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