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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則

第126条〜第135条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則は、第126条〜第135条の全 14 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(投資助言業務に関する禁止行為)

第126条

法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。

二有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。

三当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第百三十条第一項第九号イ及び第十五号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)

第126条の2

令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合

二他人のために電子決済手段の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合

三他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等が当該管理を行う場合

(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)

第127条

令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)

二銀行

三協同組織金融機関

四保険会社

五信託会社

六株式会社商工組合中央金庫

(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

第127条の2

令第十六条の十一第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において同じ。)が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業として次に掲げる行為を行う場合

一顧客への金銭の貸付け(顧客から保護預りをしている有価証券(第六十五条第一号イからチまでに掲げる有価証券で当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。ロ及び次号において同じ。)

二他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭の貸付けの媒介

二金融商品取引業者が金融機関代理業として顧客への金銭の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う場合

(自己取引等の禁止の適用除外)

第128条

法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。

一第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として、運用財産に係る有価証券の売買又はデリバティブ取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。

二次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一個別の取引ごとに全ての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第十六項に規定する投資主。以下イ、次条第一項第二号イ並びに第五号ロ及びハ並びに第百三十条第一項第六号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。

二次のいずれかに該当するものであること。

三その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)

第129条

法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。

一次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一次のいずれかの場合に該当するものであること。

二対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。

二次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。

二前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。

三次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第三項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。

一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。

二対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。

四次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。

二対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。

五次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。

二双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。

三個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。

四不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。

六その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

2前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。

一次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買

一金融商品取引所に上場されている有価証券

二店頭売買有価証券

三指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券

四イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの

二市場デリバティブ取引

三外国市場デリバティブ取引

3第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

一前項第一号イに掲げる有価証券の売買取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

二前項第一号ロに掲げる有価証券の売買店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

三前項第一号ハに掲げる有価証券の売買指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

四前項第一号ニに掲げる有価証券の売買前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

五前項第二号に掲げる取引金融商品市場において行うもの

六前項第三号に掲げる取引外国金融商品市場において行うもの

(投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外)

第129条の2

法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。

(投資運用業に関する禁止行為)

第130条

法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第百二十八条各号に掲げる行為を除く。)。

二自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第四十四条の三第一項第三号及び第二項第三号に掲げる行為を除く。)。

四他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。

五有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

六第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。

七運用財産の運用に関し、取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。

八運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号から第八号の三まで及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。

28_2 運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

38_3 運用財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について権利者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。

九次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

一当該金融商品取引業者の関係外国法人等

二直近二事業年度において法第二条第八項第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者

十法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。

十一法第四十二条の五ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。

十二存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。次号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。

十三存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第三項の規定に違反し、運用財産の運用として特定の金融商品を取得させることその他の特定の取引に関する指図を受けた場合において、これに応じること。

十四積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。

十五運用財産(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)の管理について権利者(特定投資家を除く。イ(1)及び同項第一号において同じ。)が信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)への信託をする場合において、当該運用財産の運用に関し、当該運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について次に掲げる要件を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。

一当該信託会社等が当該対象有価証券の真正な価額を知るために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。

二当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産に係るファンド監査が行われること。

三当該信託会社等がロのファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けるために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。

4前項(第八号から第八号の三までに係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。

5第一項第十五号の「対象有価証券」とは、第九十六条第四項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。

一投資信託の受益証券であって、当該投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。トにおいて同じ。)において投資の対象とする資産の種類が次に掲げるものに限定されているもの

一金融商品取引所に上場されている有価証券

二国債証券

三市場デリバティブ取引に係る権利

四為替予約取引(投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)

五預金

六コールローン

七親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。)の受益証券(当該親投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、当該親投資信託の投資信託約款において投資の対象とする資産の種類がイからヘまでに掲げるものに限定されているものに限る。)

二指定外国金融商品取引所に上場されているもの

6第一項第十五号ロの「ファンド監査」とは、当該金融商品取引業者の所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この項及び次項において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定める要件を満たす外部監査をいう。

7協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一外部監査の対象となる貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に関する事項

二外部監査を行う主体に関する事項

三外部監査の基準及び手続に関する事項

四協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨

8第一項第十五号ハの「監査報告書等」とは、第四項に規定するファンド監査を行った者が当該ファンド監査の結果を記載した書面(その写し及び電磁的記録を含む。)及び当該ファンド監査の対象となった貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類(電磁的記録を含む。)をいう。

(運用権限の委託に関する事項)

第131条

法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)

二委託の概要

三委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)

2法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする。

一委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備

二委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備

三委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策の整備

(分別管理)

第132条

金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭(暗号等資産を含む。次項において同じ。)であるときは、第百二十五条第二号イからホまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。

2金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。

一金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法

二金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法

三金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法

四金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)

五金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業(法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この号及び次号において同じ。)の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)

一運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法

二運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

六金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)

一当該第三者において、運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

二運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の運用財産の保護が確保されていると合理的に認められる方法

七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、デリバティブ取引に係る権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

一当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法

二イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該有価証券等に係る権利を運用有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

3金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

第133条

令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。

(運用状況に係る情報の提供)

第134条

法第四十二条の七第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

一法第四十二条の七第一項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第百三十五条までにおいて「運用報告書」という。)の交付

二運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。

3法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)とする。

一当該情報の対象期間(直前の基準日(法第四十二条の七第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)

二当該情報の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項

一金銭の額(暗号等資産の額を含む。)

二有価証券の銘柄、数及び価額

三デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。)

三当該情報の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項

一取引を行った日

二取引の種類

三金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。)

四取引の内容として次に掲げる事項

四当該情報の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額

五当該情報の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該情報の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額

六当該情報の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容

一自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人

二他の運用財産

三自己の親法人等又は子法人等

七当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合

八当該情報の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合

九当該情報の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。)

十運用状況の推移

十一当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該情報の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

4運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、第九十六条第二項各号に掲げる事項とする。ただし、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し提供した当該投資一任契約に係る法第三十七条の三第一項に規定する情報又は法第四十二条の七第一項に規定する情報に当該事項の全てが含まれている場合は、この限りでない。

5対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第七項第三号において同じ。)を超えてはならない。

一権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合三月

二権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第七項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき一年

6法第四十二条の七第一項に規定する情報は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に提供しなければならない。

7法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一権利者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該情報の提供の請求があった場合を除く。)

二運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)

三他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合

四適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合

五定期に、運用財産(法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)に係る知れている権利者(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成される運用報告書に類する書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを要しないものとされている者を除く。)に対して当該書面が交付され、又は当該電磁的記録が提供される場合

(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)

第134条の2

法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

(法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)

第135条

法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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