金融商品取引業等に関する内閣府令 第131条(運用権限の委託に関する事項)
- 法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
- 二委託の概要
- 三委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
- 2.法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする。
- 一委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備
- 二委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備
- 三委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策の整備
この条文の基本情報
運用権限の委託に関する事項とは何ですか?
定義運用権限の委託に関する事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第131条に定められた規定で、「法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第131条(運用権限の委託に関する事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第131条の条文原文は「法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第131条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第131条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第130条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第131条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第132条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/131