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金融商品取引業等に関する内閣府令 第一款 通則

第65条〜第125条の8・全 84 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一款 通則は、第65条〜第125条の8の全 84 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一款 通則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第65条(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)第66条(累積投資契約の締結)第66条の2(地域の活性化等に資するもの)第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)第68条(届出業務)第69条(その他業務に係る届出)第70条(その他業務の承認申請)第70条の2(業務管理体制の整備)第70条の3(金融商品関連業務の範囲)第70条の4(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第71条(掲示すべき標識の様式等)第72条(広告類似行為)第73条(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)第74条(顧客が支払うべき対価に関する事項)第75条(売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)第76条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第77条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第78条(誇大広告をしてはならない事項)第79条(契約締結前の情報の提供)第80条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第81条(顧客が支払うべき対価に関する事項)第82条(契約締結前交付書面の共通記載事項)第83条(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第84条(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第85条(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第86条(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第87条(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第88条(外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第89条(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第90条(組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第91条(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第92条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第92条の2(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第92条の3(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第93条(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第94条(店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第95条(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)第96条(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)第96条の2(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第97条(契約締結前に提供する情報の内容の届出)第97条の2(契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)第98条(その他情報を提供するとき等)第98条の2(契約締結時等の情報の提供)第99条(契約締結時等交付書面の共通記載事項)第100条(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)第101条(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)第102条(デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)第103条(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)第104条(商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)第105条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)第106条(投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)第107条(投資一任契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)第108条(取引残高報告書の記載事項等)第109条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)第110条(契約締結時等の情報の提供を要しない場合)第111条(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)第112条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)第113条(書面の交付が必要となる保証金の種類)第114条(保証金の受領に係る書面の記載事項等)第115条(解除の起算日)第115条の2(解除までの期間に相当する対価の額)第115条の3(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第116条(不招請勧誘等の禁止の例外)第116条の2(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)第116条の3(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第116条の4(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)第117条(禁止行為)第118条(事故)第119条(事故の確認を要しない場合)第119条の2(損失補塡の禁止の適用除外)第120条(事故の確認の申請)第121条(確認申請書の記載事項)第122条(確認申請書の添付書類)第123条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第124条(最良執行方針等)第125条(分別管理が確保されているもの)第125条の2(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)第125条の2の2(一般投資家に含まれない者)第125条の3(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)第125条の4(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)第125条の5(特定投資家向け有価証券に関する告知の方法)第125条の6(特定投資家向け有価証券取引契約等)第125条の7(特定店頭デリバティブ取引)第125条の8(公表の方法)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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