金融商品取引業等に関する内閣府令 第一款 通則
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第一款 通則は、第65条〜第125条の8の全 84 条で構成されています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第一款 通則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)