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金融商品取引業等に関する内閣府令 第79条(契約締結前の情報の提供)

  1. 法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
  2. 一次のいずれかの書面の交付
  3. 一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
  4. 二既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  5. 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
  6. 2.前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
  7. 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  8. 二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
  9. 一第五十七条各号に掲げる事項
  10. 二当該金融商品取引業者等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
  11. 3.契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
  12. 4.前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
  13. 一第八十二条第一号に掲げる事項
  14. 二第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)
  15. 三法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
  16. 5.第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
  17. 一法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
  18. 二金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号ニに掲げる取引に係る同号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
  19. 三金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
  20. 四第八十二条第九号に掲げる事項
  21. 6.第一項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める方法により行うことができる。
  22. 一金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
  23. 一あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
  24. 二当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
  25. 三当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
  26. 四当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
  27. 二法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。ロ及びニ並びに次条第二項において「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
  28. 一あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
  29. 二当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
  30. 三当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
  31. 四当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
  32. 三顧客に対して目論見書を交付する場合目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
  33. 7.法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。
  34. 8.法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。

この条文の基本情報

契約締結前の情報の提供とは何ですか?

定義契約締結前の情報の提供とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第79条に定められた規定で、「法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条(契約締結前の情報の提供)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条の条文原文は「法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第78条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第79条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/79

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