受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第78条(誇大広告をしてはならない事項)

  1. 法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
  3. 二金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  4. 三金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  5. 四金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項
  6. 五金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
  7. 六金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
  8. 七金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  9. 八抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
  10. 一抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
  11. 二金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
  12. 三利息に関する事項
  13. 四抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
  14. 九投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
  15. 十投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
  16. 十一第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
  17. 十二電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
  18. 一電子記録移転有価証券表示権利等の性質
  19. 二電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
  20. 十三暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
  21. 一暗号等資産の性質
  22. 二暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
  23. 三暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
  24. 四暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
  25. 五暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
  26. 十四レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
  27. 一レバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質
  28. 二レバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

この条文の基本情報

誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?

定義誇大広告をしてはならない事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第78条に定められた規定で、「法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第78条(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第78条の条文原文は「法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第78条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第78条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第77条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第78条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/78

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›