金融商品取引業等に関する内閣府令 第77条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
- 二金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
- 2.令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは何ですか?
定義基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第77条に定められた規定で、「令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第77条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第77条の条文原文は「令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第77条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第77条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第76条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第77条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第78条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/77