金融商品取引業等に関する内閣府令 第76条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
- 二当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
- 三暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
- 二暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
- 四レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由
- 二当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第76条に定められた規定で、「令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第76条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第76条の条文原文は「令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第76条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第76条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第75条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第76条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第77条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/76