ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二節 業務

第65条〜第156条・全 133 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二節 業務は、第65条〜第156条の全 133 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二節 業務が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 133 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一款 通則
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則
第三款 有価証券等管理業務に関する特則
第四款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
第五款 暗号等資産関連業務に関する特則
第六款 弊害防止措置等
第七款 雑則
金融商品取引業等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる