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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者

第181条〜第183条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者は、第181条〜第183条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第181条

法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類

二第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類

一第百五十七条第一項第三号から第十二号までに掲げる帳簿書類

二特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録

三投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類

四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類

五電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの

一第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録

二第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録

2前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。

一外国帳簿書類

二外国帳簿書類の様式の訳文

3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

4第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

(事業報告書)

第182条

法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。

2金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

3金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(説明書類の縦覧)

第183条

法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。次項において同じ。)の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

一当該金融商品取引業者の所在地に係る部分

二株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分

2法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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