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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六章 投資運用関係業務受託業者

第347条〜第365条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第六章 投資運用関係業務受託業者は、第347条〜第365条の全 19 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第六章 投資運用関係業務受託業者が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(登録の申請)

第347条

別タブ ↗

法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第348条

別タブ ↗

法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。

2法第六十六条の七十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容

二登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人である場合には、国内における代理人の氏名、商号又は名称

(業務の内容及び方法)

第349条

別タブ ↗

法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務運営に関する基本原則

二業務執行の方法

三業務分掌の方法

四投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容

五第三百五十八条第二号から第五号までに規定する措置の内容

六投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の氏名及び役職名

(登録申請書の添付書類)

第350条

別タブ ↗

法第六十六条の七十二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の七十四第七号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

三個人であるときは、次に掲げる書類

一登録申請者の履歴書

二登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五別紙様式第一号の二により作成した書面

四前条第六号に規定する者の履歴書

五純財産額(第十四条の規定に準じて計算したものをいう。)を算出した書面

2前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(電磁的記録)

第351条

別タブ ↗

法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)

第352条

別タブ ↗

関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎の審査基準)

第353条

別タブ ↗

法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。

(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)

第354条

別タブ ↗

法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第355条

別タブ ↗

法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第六十六条の七十二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法第六十六条の七十二第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

三法第六十六条の七十二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

四第三百四十八条第一項の資本金の額又は出資の総額について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

五第三百四十八条第二項第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類

一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第356条

別タブ ↗

法第六十六条の七十五第三項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百四十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百五十条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(変更登録の申請)

第357条

別タブ ↗

法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。

一第三百四十九条各号に掲げるものを記載した書類

二第三百五十条第一項各号に掲げる書類

3第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号ヘに掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

第二節 業務

(業務管理体制の整備)

第358条

別タブ ↗

法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。

二投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置がとられていること。

三投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下この号及び第三百六十条第一項第一号ハにおいて「委託者」という。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委託者以外の委託者を含む。)との利益が相反する行為その他これに準ずる行為を適切な方法により特定し、これらの行為が投資運用関係業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置がとられていること。

四投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。

五投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置がとられていること。

(再委託の承認申請)

第359条

別タブ ↗

法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一当該投資運用関係業務受託業者から投資運用関係業務の委託を受ける者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受ける者を含む。以下この条において「再委託先」という。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

二再委託先に委託する投資運用関係業務(以下この条において「再委託投資運用関係業務」という。)の内容

三再委託先が投資運用関係業務受託業者以外の者である場合には、当該再委託先を選定した理由及び再委託投資運用関係業務の適正な遂行を確保するための方策

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一再委託投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し

二再委託先が法人であるときは、当該再委託先の登記事項証明書又はこれに代わる書面

三再委託先が個人であるときは、当該再委託先の住民票の抄本又はこれに代わる書面

四再委託先における再委託投資運用関係業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

(業務に関する記録)

第360条

別タブ ↗

法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。

一当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る記録

一投資運用関係業務を行った年月日及びその内容

二投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名

三投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報

二その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録

2前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

第三節 監督

(事業報告書)

第361条

別タブ ↗

法第六十六条の八十二の規定により投資運用関係業務受託業者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十二号により作成しなければならない。

2投資運用関係業務受託業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

3投資運用関係業務受託業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第362条

別タブ ↗

外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者(以下この条において「外国法人等である投資運用関係業務受託業者」という。)は、令第十八条の四の十四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である投資運用関係業務受託業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である投資運用関係業務受託業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(廃業等の届出)

第363条

別タブ ↗

法第六十六条の八十三第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一法第六十六条の八十三第一項第一号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

二法第六十六条の八十三第一項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由

三法第六十六条の八十三第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

四法第六十六条の八十三第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

五法第六十六条の八十三第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

六法第六十六条の八十三第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

七法第六十六条の八十三第一項第七号に該当する場合次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の八十三第一項第三号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二法第六十六条の八十三第一項第四号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

三法第六十六条の八十三第一項第六号に該当する場合新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

四法第六十六条の八十三第一項第七号に該当する場合事業譲渡契約の内容を記載した書面

(所在不明者の公告)

第364条

別タブ ↗

法第六十六条の八十五第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第365条

別タブ ↗

法第六十六条の八十六の規定による公告は、官報により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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