金融商品取引業等に関する内閣府令 第351条(電磁的記録)
法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第351条に定められた規定で、「法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第351条(電磁的記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第351条の条文原文は「法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第351条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第351条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第350条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第351条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第352条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第351条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第351条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/351