ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二節 業務

第358条〜第360条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二節 業務は、第358条〜第360条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第二節 業務が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務管理体制の整備)

第358条

別タブ ↗

法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。

二投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置がとられていること。

三投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下この号及び第三百六十条第一項第一号ハにおいて「委託者」という。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委託者以外の委託者を含む。)との利益が相反する行為その他これに準ずる行為を適切な方法により特定し、これらの行為が投資運用関係業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置がとられていること。

四投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。

五投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置がとられていること。

(再委託の承認申請)

第359条

別タブ ↗

法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一当該投資運用関係業務受託業者から投資運用関係業務の委託を受ける者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受ける者を含む。以下この条において「再委託先」という。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

二再委託先に委託する投資運用関係業務(以下この条において「再委託投資運用関係業務」という。)の内容

三再委託先が投資運用関係業務受託業者以外の者である場合には、当該再委託先を選定した理由及び再委託投資運用関係業務の適正な遂行を確保するための方策

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一再委託投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し

二再委託先が法人であるときは、当該再委託先の登記事項証明書又はこれに代わる書面

三再委託先が個人であるときは、当該再委託先の住民票の抄本又はこれに代わる書面

四再委託先における再委託投資運用関係業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

(業務に関する記録)

第360条

別タブ ↗

法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。

一当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る記録

一投資運用関係業務を行った年月日及びその内容

二投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名

三投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報

二その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録

2前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

金融商品取引業等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる