金融商品取引業等に関する内閣府令 第358条(業務管理体制の整備)
- 法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
- 二投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置がとられていること。
- 三投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下この号及び第三百六十条第一項第一号ハにおいて「委託者」という。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委託者以外の委託者を含む。)との利益が相反する行為その他これに準ずる行為を適切な方法により特定し、これらの行為が投資運用関係業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置がとられていること。
- 四投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。
- 五投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置がとられていること。
この条文の基本情報
業務管理体制の整備とは何ですか?
定義業務管理体制の整備とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第358条に定められた規定で、「法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第358条(業務管理体制の整備)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第358条の条文原文は「法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第358条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第358条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第357条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第358条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第359条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第358条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第358条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/358